至急!ほぼ同幅の十字路での追突事故について質問します。
直進同士で当方の左前ドアに相手方が正面衝突しました。
過失割合などについて教えてください!状況は、当方側に自転車用の止まれが道路上に記されており、当方は一時停止・左右確認後に直進したところ、左方よりノーブレーキで相手方が突っ込んできた形です。
当方の左前ドアに相手方が正面衝突しました。
相手方の道路には何も記しはありません。
保険屋からは左方優先から6(当方):4(相手)といわれています。
相手は、「あなたが一時停止なしに突っ込んできた。
私は優先だから一時停止する必要はない」といった主張で、割合に納得していません。
当方も、左右確認が不十分だったかもしれないが、止まっているし、相手方にも一時停止の必要があると思い、納得していません。
また、事故後約一ヶ月経ちますが、当初はお互い診断書を出さずに物損扱いにする予定でしたが、今日になって人身扱いにすると言って来ました。
当方にも診断書があるのでお互いに提出することになります。
そこで質問です。
1、保険屋の出した過失割合は妥当でしょうか?
修正の余地はありますか?
2、これから警察で調書を取るのですが、警察が過失割合のようなもの(加害・被害者的な)を決めることはあるのでしょうか?
それによって、保険屋が出す過失割合に影響するのでしょうか?
3、お互い診断書を提出するのですが、お互いが処罰されるということでしょうか?
以上です。
どうぞよろしくお願い致します。
社会保険事務局
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